脳出血で障害厚生年金3級を取得できたケース
ご相談にいらした状況
7年前運転中に体がおかしくなり、自宅へ帰ったものの車から動けなくなり、様子がおかしいことを家族が気づき、すぐに救急搬送。
緊急入院となり診断の結果、脳出血と診断され、一命は取り留めたものの、右半身に麻痺が残ったとのことでした。
仕事は、外回りの営業職でしたが、事務職に変更となり、多くの制限が出ていました。障害年金のことは、全く知らず、7年後に障害年金があることを知り、無料相談会に参加されました。
社労士による見解
右半身の麻痺があり、日常生活や労働に多くの制限が出ていましたので障害年金を請求できると思いました。
ただし、肢体の診断書で多いのが、記載漏れです。また、日常生活における動作の障害の程度も医師にしっかりと伝える必要があります。
受任から申請までに行ったこと
診断書にある記載漏れが特に多い個所については、事前に漏れが無いよう、付箋で印をつけました。
また、日常生活における動作の障害の程度は、杖や車椅子などの補助用具を使用しない状態で判断してもらう必要があり実態と異なることが多いため、ヒアリングや動作確認のうえ判断してもらうよう依頼しました。
結果
障害厚生年金3級に認められました。
肢体の診断書は特に記載漏れが多いので注意が必要です。
また、関節可動域、筋力も重要項目ですが、日常生活における動作の障害の程度も重要項目です。
医師の中でこの日常生活、すなわち実際の現場での状況が見えず、軽く書かれることが多いようです。
そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みに
お応えさせていただきます。
特にその中でも受給できる可能性のある年金に関して
丁寧にアドバイス・申請サポートさせていただきます。
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