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低酸素脳症で障害厚生年金1級を取得、年間約340万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況

旅行先で温泉に入浴中に倒れ病院に救急搬送されました。

病院で治療をうけ、心肺停止状態から回復し何とか一命は取り止めたものの、運動障害で常時ベッドでの生活となっていました。ご本人様は、車椅子での自走も出来ないため奥様が変わりに障害年金の手続きを進めていましたが、手続が複雑で一向に進まず、金銭的にも苦しくなりどうすることもできず、病院のソーシャルワーカーに相談。

当該病院とは障害年金の請求に対し協力体制があり、ご紹介いただきました。

社労士阪本による見解

常時ベッドでの生活で、車椅子の自走も出来ない状況でしたので、障害年金を請求できると思いました。

今回は肢体の診断書になりますが、上下肢に重い障害が出ていましたので肢体の認定基準が適用されます。上肢や下肢だけ障害の場合と認定基準が異なるので注意が必要です。

また、肢体の認定基準では、関節可動域や筋力も重要ですが、日常生活における動作の障害の程度は特に重要となります。

受任から申請までに行ったこと

初診日の病院は、旅行先の病院で自宅からは、かなり遠方でありましたので、病院側に事情を説明し、受診状況等証明書を書いてもらいました。

病歴・就労状況等申立書については、当事務所と協力体制がとれている病院でしたので、ソーシャルワーカーさんからこれまでの治療の経過等を確認し作成しました。

結果

障害厚生年金1級に認められました。肢体の診断書は特に記載漏れが多いので注意が必要です。

障害年金の手続きは非常に複雑で予備知識のない方が年金事務所の窓口で説明を受けても理解することが難しいケースがあります。何度もやり直しとなり、申請に1年以上かかってしまうようなケースもあります。特に事後重症で請求の場合、請求月の翌月からしか障害年金が支給されませんので、請求が遅れれば遅れるほど本来もらえていた障害年金がもらえなくなります。

そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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