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初診時のカルテは廃棄されていたにも関わらず、てんかんで障害厚生年金2級と認められ、年間約145万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

現在40歳後半で25歳の時にてんかんを発症し、その後仕事も出来なくなり、
現在は、薬を飲んでいても、てんかん発作が月に30回以上起きている状態で
社会生活もままならない状況でした。

社労士による見解

お話をお伺いしたところ、今回のケースでは、初診日証明と診断書の内容が
重要になると判断しました。

まず、初診日証明ですが、通院歴が長く転院が多い場合、最初の病院で
カルテが廃棄されているケースが多いため、初診日証明が取得できないケースが多いためです。
初診日証明が取れない場合、原則として障害年金は申請できません。
そのため、初診の病院での受診状況が確認できる他の資料などを探していく必要があります。

次に診断書ですが、今回は発作の回数等から社会生活に多くの制限があるため、
診断書を適切に書いてもらえれば障害等級には該当すると思いました。
だたし、てんかんの診断書で多いのが、発作時はまったく考慮されず、
日常生活状況を判断されてしまうことです。診断書は発作時も含めて
判断してもらわなければなりません。

受任から申請までに行ったこと

知的障害と診断されたのが50歳のため、病歴・就労状況等申立書は50年分の経過を
記載する必要があるため、入念にヒアリングを行いました。
幼少期や学校での生活状況等などは、両親から伺い記載しました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。

知的障害の場合、病歴・就労状況等申立書は出生時から記載することとなり、
これまでの病気の経緯や生活状況等をわかるように記載する必要があります。
自分で書けない場合は、社会保険労務士等に代筆で記載してもらい、きちんと申請したいものです。

この記事を書いた人
阪本 晋亮
阪本 晋亮社会保険労務士
ご覧いただきありがとうございます。
堺・南大阪を中心に大阪府全域の障害年金申請をサポートしております。
障害年金について不安を感じたり、わからないことがあったりしたときは、
ぜひ当事務所にお気軽にご相談下さい。無料でお話を聞かせて頂きます。

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