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統合失調症による障害者雇用枠でのアルバイト就労期間中に障害厚生年金2級を取得、年間約147万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況

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仕事のストレスから、不眠、被害妄想が出現する様になり、
上司の勧めで精神科を受診したところ妄想性状態であると診断されたとのことでした。

しばらくは、薬を飲みながら働いていましたが、しだいに仕事上にも支障をきたすようになり、
会社でのトラブルも発生する様になると統合失調症と診断名の変更があり、
会社を休職した後は、復職することができず、退職となられていました。

現在は、経済的理由から障害者雇用枠でアルバイト就労をされていたところ、
無料相談会に参加されました。

社労士による見解

就労できている場合は、不支給になる場合がほとんどです。
ただし、就労といっても実態は様々で仕事の種類、内容、就労状況、
仕事場で受けている援助などによっては、3級、状況によっては2級に認められる場合があります。

受任から申請までに行ったこと

経済的理由から障害者雇用枠でアルバイト就労をされていましたが、
仕事上にも多くの支障があって、勤務時間にも制限があり、
医師の指示のもと就労していましたので、その旨を診断書に反映してもらうようお願いをしました。

結果

kid_job_girl_teacher障害厚生年金2級に認められました。

就労していても、労働に従事していることをもって、
日常生活能力が向上したものと捉えず、勤務の状況によって認められる場合があります。

そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

 

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ここではご自身が障害年金をもらえるかどうか簡単な診断を行えます。

 

 

 

 

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    この記事を書いた人
    阪本 晋亮
    阪本 晋亮社会保険労務士
    ご覧いただきありがとうございます。
    堺・南大阪を中心に大阪府全域の障害年金申請をサポートしております。
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