脳梗塞で障害厚生年金2級から障害厚生年金1級へ額改定請求できたケース
ご相談にいらした状況
以前、脳梗塞で障害年金申請のお手伝いをさせていただいた方のご家族から連絡があり、その後、症状が悪化し現在は寝たきり状態になっているとのことで障害年金の額改定請求ができるかどうか、ご相談がありました。
社労士による見解
障害年金は受給が決定してからも、更新手続きが必要であったり、障害の程度が増進していれば額改定請求を行い、上位等級への変更手続きが必要であったりします。
更新手続きに関しては、日本年金機構から案内があるのですが、額改定請求は、自ら請求しないと認められませんので、注意が必要です。
受任から申請までに行ったこと
額改定請求は、原則として受給権を取得した日又は診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができません※。
そのため、安易に額改定請求し、上位等級への改定が認められなければ、その後1年間は、額改定請求はできないので、診断書の内容から判断して、上位等級への改定が無理だと判断した場合は、額改定請求を見送ることも必要となります。
診断書の内容を確認した結果、上位への等級改定が可能と判断し申請しました。
※障害の程度が明らかに増進したと認められる場合については1年の待機期間を要しないものもあります。こちらは病名や症状により決まりがあります。
結果
無事に障害厚生年金2級から1級に額改定されました。
額改定請求には「診断書は請求日以前1か月以内のものでなければならい」「3級の障害厚生年金を受けている方が65歳以上になったときは額改定請求できない」といったルールが他にもありますので、専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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