【うつ病で障害厚生年金3級】初診日の病院でカルテが廃棄されていたが、証拠書類により障害年金を受給できた事例
ご相談にいらした状況
現在、仕事は休職中で傷病手当金を受給されていました。
今月いっぱいで傷病手当金が終了し、仕事も退職になってしまうため、今後の収入が無くなってしまうことから、障害年金の手続きを進めておられましたが、初診日の病院ではカルテが既に廃棄されており、初診証明が取得できないとのことでご相談がありました。
社労士阪本による見解
障害年金を請求する場合は、まず初診日を確認する必要があります。それは、障害年金は初診日当時の年金制度(国民年金又は厚生年金)から支給されることになっているためです。その年金制度から、決定された等級で障害年金が受けられるのか、受けられるなら金額はいくらになるのかが決まります。
また、保険料納付要件は初診日で確認することになりますので、当該初診日が確認できない以上、保険料納付要件を確認することができないことになります。
受任から申請までに行ったこと
再度、初診日の病院に確認したところ、カルテは既に廃棄されているので、受診状況等証明書は書けないとのことでした。
そこで病院の受付簿やパソコンにデータが残っていないか確認したところ、紙カルテから電子カルテに切り替えた以降のデータが残っていることが判明しました。電子カルテに切り替えた以降のデータのみ残っていましたので、初診日当時の状況や前医の有無などは確認できないとのことでしたが、初診日の日付は確認でき、記載できる範囲で受診状況等証明書を記載してもらいました。
結果
初診日が認められ、障害厚生年金3級に認められました。
初診日証明は、原則としてカルテに基づいて証明することとされています。
しかし、カルテの保管期間は終診後から5年と法律で定められていますので、時間が経てば経つほど破棄されている可能性が高くなります。
カルテが無くて初診日を証明できない場合は、それに代わる客観的証拠に基づいた証拠書類を添付し証明する必要があります。例えば診察券だけが当時の証拠書類として残っていても、病院が総合病院であった場合は何の病気で受診したかわかりませんので、認められません。
このあたりになると、経験がないと判断が難しいため、専門家に相談することをお勧めします。
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