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糖尿病性腎症(人工透析)で障害基礎年金2級に認められたケース

ご相談にいらした状況

糖尿病性の腎不全で数カ月前から、人工透析を始めたとのことで、ご相談をいただきました。

社労士による見解

人工透析施行中のため2級以上には該当すると思いました。人工透析の場合、治療期間が長く、初診日から数十年経っているケースが多いため、カルテが廃棄されてしまい初診日証明が取れないケースが多いため、糖尿病の症状が現われた時期や今までの通院歴などを整理する必要があります。

初診日証明が取れないと障害年金は原則として請求できないからです。

受任から申請までに行ったこと

きっかけは、数十年前に受けた健康診断で指摘があったとのことでしたので、その後に通院した病院に連絡をしました。幸いにもカルテが残っており、初診日証明を書いていただけました。

それと診断書の書き漏れは結構あるため、人工透析施行中の記載があるのかは、必ず確認が必要です。

結果

無事、障害基礎年金2級に認められました。人工透析は、初診日の証明が困難となるケースが多いです。また、病歴・就労状況等申立書やアンケートも記載内容によっては、誤解を受けてしまう可能性があるので、注意が必要です。

人工透析の請求は、本当に難しいので是非専門家への相談をお勧めします。

この記事を書いた人
阪本 晋亮
阪本 晋亮社会保険労務士
ご覧いただきありがとうございます。
堺・南大阪を中心に大阪府全域の障害年金申請をサポートしております。
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