亜急性連合性脊髄変性症で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
3年ほど前から歩きにくいなどの症状があり、疲れからと思い過ごしていましたが、1年後には、普通に歩くことが出来なくなったため、病院を受診したところ亜急性連合性脊髄変性症と診断されたことのことでした。
現在も入院中であり、自力で障害年金の申請もできないことから、病院のソーシャルワーカーよりご紹介をいただきました。
社労士阪本による見解
亜急性連合性脊髄変性症は、ビタミンB12が不足することで、脊髄にある神経が障害される病気で全身の筋力低下、手や足のしびれやチクチク感、脚のこわばりが現れ、苛立ちやすさ、眠気、錯乱がみられることもあります。
ビタミンB12は神経細胞同士の連絡に重要な働きをしますので、不足すると神経同士の連絡が途切れてしまうのです。
この方は、上半身の状態は問題なく、下肢に障害状態が出ていました。そのため、障害年金の認定基準では、肢体の障害のうち『肢体の機能』の障害では無く『下肢の障害』が適用されます。それぞれ認定基準が異なりますので、確認しておく必要があります。
受任から申請までに行ったこと
初診日の特定が難しくなりました。亜急性連合性脊髄変性症の原因として診断書に数年前に胃がんによる胃の全摘手術があり、それが原因でビタミンB12不足になっているとの記載がありました。
そのため、胃がんでの初診日と亜急性連合性脊髄変性症での初診日、どちらでも受給が可能なよう関係書類を提出しました。※一旦返戻になってしまうと追加資料の提出や医師の意見書等が必要になることがあり審査期間が大幅に伸びてしまうためです。
※胃を全摘した人全てが亜急性連合性脊髄変性症になるということでないため、初診日は、亜急性連合性脊髄変性症での初診日となりました。
結果
障害基礎年金2級に認められました。審査期間も2カ月と短く決定されました。障害年金の審査は、原則として提出書類の内容だけで判断されます。
認定医が状態を直接診察して確認してくれるわけではありませんので、提出書類の内容が全てとなります。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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