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網膜色素変性症で障害厚生年金2級が決定し5年遡及も認められたケース

ご相談にいらした状況

20年以上前から目の見えにくさがあり、健康診断でも徐々に視力低下があったとのことでした。また、家族が網膜色素変性症だったことから、同様の症状であると指摘され病院を受診。診断の結果、網膜色素変性症と判明しました。視力については比較的良好でしたが、視野障害はかなり進行しており、障害者手帳を申請すると2級に認められていました。障害者手帳については、医師から取得を勧められましたが、障害年金のことは、話が無かったので、20年余り経過していました。最近になって障害年金のことを知り、当センターに来所されました。

社労士阪本による見解

網膜色素変性は、眼の中で光を感じる組織である網膜に異常がみられる遺伝性、進行性の病気で夜盲(薄暗い所では見えなくなる症状)、視野狭窄、視力低下が特徴的な症状です。障害年金では、先天性であるかどうかを疑われる疾病となっています。先天性と判断された場合は、初診日は0歳となり、国民年金の請求となってしまいますので、障害年金制度をきちんと理解しておく必要があります。

受任から申請までに行ったこと

最初に通院した病院に初診証明を依頼したところ20年以上前のため、カルテは廃棄されていると言われました。しかし当該病院で別の保管場所に紙カルテを保管している倉庫があり、当該倉庫で紙のカルテを見つけてもらった経過があったことを話したところ、ベテランの事務長さんに取り次いでもらい、事情を説明したところ、カルテを探してもらえることになりました。無事カルテは見つかり初診証明が取得できました。

結果

障害厚生年金2級に認められ5年遡及も決定しました。網膜色素変性症の申請は非常に難しく、進行性の病気であることから通院歴が長くなることがあり、初診証明が取得できないといったケースや厚生年金で請求できる方が調査票や病歴・就労状況等申立書から先天性と判断され国民年金での請求と判断されたケースもあります。誤解をうけないようにもこれらの書類は丁寧に作成する必要があります。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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