うつ病で障害厚生年金2級に認められ、約210万円の遡及も決定したケース
ご相談にいらした状況
ホームページを見たとのことで無料相談会に参加されました。
仕事上のトラブル、ストレスなどを期に不安、抑うつ状態が出始め動悸、過呼吸などを生じるようになり精神科を受診したところうつ病と診断されたとのことでした。
感情のコントロールも出来なくなりリストカットを繰り返している状態で、仕事も退職となり、現在は自宅で引きこもりの状態となっておられました。
社労士による見解
うつ状態が重く日常生活は全面的に家族の援助が必要な状態で、医師からも就労は止められていましたので、2級以上には該当すると思いました。
ただし、精神疾患でよくあるケースが、病気が原因でコミュニケーション能力が低下していて、症状をきちんと伝えることができず、診断書も実態と比較し軽い内容に書かれてしまうケースがあります。
受任から申請までに行ったこと
ご相談に来られた際には、診断書は既に作成されていましたが、記載漏れが数ヵ所ありましたので、修正依頼をしました。記載がない場合、症状が無いと判断され不支給や低い等級にされてしまう可能性があります。
また、認知日時点の診断書には休職していることが書かれていませんでしたので、病歴・就労状況等申立書に休職している旨を記載しました。
年金記録では厚生年金加入中となっているため、保険者では仕事をしていると判断され不支給や低い等級にされてしまうケースがあります。そのため休職していることは、診断書や病歴・就労状況等申立書に記載することが必要です。
結果
現症時は、2級に認められ年間約150万円の受給が決定し、認定日時点も2級に認められ2年遡及として約210万円受給することが出来ました。
精神疾患の方の場合、病気が原因でコミュニケーション能力が低下していて、症状をきちんと伝えることができず、診断書も実態と比較し軽い内容に書かれてしまうケースがあります。
診察でもほとんど話すことなく、薬を処方されて帰るといった場合の方は、注意が必要です。
精神疾患の申請は非常に難しいです。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします
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