膀胱癌(ストーマ)で障害厚生年金3級を取得し、年間約93万円を受給できたケース
ご相談にいらした状況
ホームページを見たとのことでご相談があり膀胱癌での膀胱の摘出手術(ストーマ装着)をされたとのことで、無料相談会にご参加いただきました。
社労士による見解
膀胱障害の場合、障害認定日に注意が必要です。
障害認定日は原則として、初診日から1年6か月を経過した日となるのですが、初診日から1年6ヵ月を経過する前に新膀胱を造設した場合は「手術日」が障害認定日となり、初診日から1年6か月を経過する前に尿路変更術を施した場合は「手術日から6か月を経過した日」が障害認定日となります。
そのため1年6ヵ月経過する前に新膀胱や尿路変更術を施した場合は、1年6ヵ月を待たずに請求できるので、診断書の作成もこれらに合わせて取得することが必要となります。
日付を間違えると診断書代が無駄になってしまいますので注意が必要です。
受任から申請までに行ったこと
医師に尿路変更術であるのか、新膀胱であるのかを確認しました。
また、新膀胱造設、尿路変更の有無の記載は必須事項となるため、記入漏れが無いよう医師にお願いしました。
結果
障害厚生年金3級に認められました。その他の診断書は特に記載漏れが多いので注意が必要です。
また、診断書欄の一般状態区分も重要となります。日常生活にどのような制限があるかなどを診察時に医師にあまり話さないケースだと当該項目を軽く書かれてしまうケースがあり注意が必要です。
そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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