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うつ病で障害厚生年金2級を取得、認定日時点は障害厚生年金3級と認められ1年遡及額125万円を受給できたケース

ご相談にいらした状況

仕事上のパワハラ、ストレス等から不眠、他人に対する攻撃性、自己嫌悪、めまい、感情のコントロールが難しくなり精神科を受診したところ、うつ病と診断され、仕事は休職となり、傷病手当金を受給されていましたが、当該傷病手当金の受給が終了するとのことで、今後の生活に対し収入が無くなることから無料相談会の事を知り参加されました。

社労士による見解

現在は、仕事は医師から止めらており休職してから2年近く経っていました。
また、不眠が続き昼夜逆転の生活となっており、日常生活にもかなり制限がありましたので、障害年金は受給できると判断しました。ただし、休職中という事実は、保険者側で把握できていません。

そのため休職中という事実を診断書や病歴・就労状況等申立書に記載することが必要です。

受任から申請までに行ったこと

日常生活状況をご本人から詳細にヒアリングし、まとめたものを添付し医師に診断書を依頼しました。
また、休職中している事実についても診断書に記載してもらえるよう依頼しました。

結果

認定日で障害厚生年金3級、現症日で障害厚生年金2級に認められ、遡及額として約125万円の受給が決定しました。

日常生活状況は重要項目となっています。
普段の通院時に医師に日常生活が困難になっている状況を伝えきれていないと、診断書に症状が上手く反映されず、不支給になってしまう場合があります。

精神疾患の診断書は、確認するところが多くあり本当に難しいです。そういうことからも専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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